「改葬」は許可申請が必要で、「分骨」は証明書が必要です。
改葬とは、現在墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを言い、分骨とは、遺骨の一部を他のお墓等へ移すことを言います。
改葬を行う場合には、まず、新たに納骨する霊園等の管理事務所から「使用証明書」を発行してもらいます。次に、遺骨がある墓地等の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらい、この二つの証明書を、市区町村役場に提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。その許可証を、現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に提示して遺骨を引き取り、新たに納骨する霊園等の管理事務所で申請、改葬許可証を提出して遺骨を納骨します。
分骨をする場合には、火葬の際に分骨するケースと、納骨済みの遺骨の一部を新たに分骨するケースがあります。
火葬の際に分骨する場合は、事前に火葬場(斎場)へお申し出になり、分骨証明証を発行してもらいます。納骨済みの遺骨を分骨する場合は、現在お骨が納骨されている墓地等の管理者から、納骨の事実を証する証明書を作ってもらい、直接分骨先の墓地等で納骨の手続きを行います。その際、市区町村の許可は必要ありません。 詳しくは、お近くの葬儀社へお尋ね下さい。