死産でも妊娠4ヶ月以上で、医師の証明があれば支給されます。
出産育児一時金とは、国民健康保険被保険者が出産したとき、出産した被保険者の世帯主に支給される制度で、死産、流産でも妊娠4ヶ月(12週)以上で、医師の証明証があれば支給されます。
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。
(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
また、母親や父親などの個人的な理由・経済的な理由などで、人工手術をして人工死産になった場合も出産育児一時金の支給対象にはなりません。
申請期間は、普通の出産と同じで、2年以内なら出産育児一時金の申請が可能です。
手続きに必要なものは、各市町村で異なりますので、お住まいの市役所または町村役場へお尋ね下さい。