遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金では、その1つしか選ぶことができません。
- 遺族基礎年金が受給できないとき→寡婦年金か死亡一時金
- 寡婦年金が受給できないとき→死亡一時金
※厚生年金、共済年金の被保険者の場合は寡婦年金、死亡一時金の対象になりません。
■遺族基礎年金
- 資格:
- 国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした
人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳までの「子を持つ妻」または、
「18歳までの子」が請求により受け取ることができます。 - 条件:
- 死亡した人が、老齢基礎年金の受給資格を満たしているか、または保険料納付済期間
(免除期間を含む)
3分の2以上で、死亡月の前々月までの直近1年間保険料の滞納がないこと。
■寡婦年金
- 資格:
- 第1号被保険者(自営業者等)である夫が死亡し、保険料納付期間(免除期間含む)の合計が
25年以上あり、夫が死亡したときに10年以上の婚姻関係のある妻に支給されます。 - 条件:
- 夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3の金額
■死亡一時金
- 資格:
- 第1号被保険者(自営業者等)として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、
障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに、
請求により支給されます。 - 条件:
- 死亡一時金を受け取ることができるのは、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のうち順位が先の者で、
かつ、死亡時に生計を同一にしていた人です。 - 書類:
- 1.死亡者の年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
2.死亡者の住民票除票
3.請求者の世帯全員の住民票
4.生計同一申立書(死亡者と請求者の住所がわかるもの)
5.一部事項証明(戸籍記載事項証明)または戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
6.請求者の預金通帳(郵便局は局名を指定)
7.印鑑
※上記以外の書類が必要になることがありますので、
国民年金課または各総合支所市民福祉課にお問い合せ下さい。